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よくある質問

はじめての方へ

nina Dental Clinicのコンセプトについて

あなたのお口の中が健康になること、
 そのために必要な情報や手段を適切にお伝えします。
 そのために必要な支援をいたします。

あなたの希望をできるだけ時間をかけてお聞きします。
 それに対して専門家としてのアドバイスをいたします。
 あなたがなにを知りたいか、私たちに教えてください。私たちはできるだけ分かりやすく説明したいと思っています。

あなたの希望に添った治療結果を出すために、信頼のおける治療方法を提案します。
 信頼度が低かったり、奇抜な治療方法(例えばレーザー、3mix法など)は当医院では採用しません。確実な結果が期待できる方法は地味かもしれませんが、良いこととはそんなものです。


「早く終わってほしい、それを最優先に」「口の中の病気なんて興味ない」「虫歯なんて、できたときに削ればいい」と思っていらっしゃる方にとっては、めんどくさくてうるさい病院かもしれません。

でも歯と歯ぐきの病気について真剣に向き合おうとされる方には、相性のいい病院だと思います。
もう何度も虫歯になるのはイヤ、歯周病になりたくない、とまじめに考える方には解決策をご提案できます。

将来もずっと自分の歯で食べたい、歯を大切にしたい、1本でも多く歯を残したいと考える方はぜひご相談ください。

 
 
虹が見たいなら、雨も我慢しなきゃね。
The way I see it, if you want the rainbow,
you gotta put up with the rain.

ドリー・パートン (カントリーシンガー) - Dolly Partin -

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はじめてそちらに伺います。
予約をした方がいいのでしょうか?

痛みがある、ないに関わらず、はじめての方(初診)は予約をしてください。

初診では検査、問診、応急処置などで1時間〜1時間半程度かかります。
その時間分のブースとスタッフを確保しなければなりません。
もしご予約なしでいらっしゃった場合は長時間お待たせしてしまうので、ご予約をお取りいただいて改めて出直して来ていただくことが多いのです。

また、お電話である程度の問診をさせていただきます。
それによって初診でも準備する内容が変わってきますので、患者さんが来院される前までにできる限りの準備をしてお待ちしたいのです。

せっかく来ていただいても2度手間になってしまいますので、必ずお電話で予約をお取りのうえでお越しください。(0965-34-2113)

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他の病院と治療の進行スピードが違う、というご指摘がありましたのでそれについて解説いたします。

あなたにとって、歯の治療に求めるものは何ですか?

スピード?早く終わること?
それともしっかりとした治療?

治療方法はお任せで、何本虫歯があるか、歯周病にかかっているのか、治療しているのか良くなっているのか分からない。自分の口の中のことなんてあまり知りたくないですか?歯医者さんに任せていたら、めんどくさくないし安心ですか?

それともご自分の身体の現状を知って、自分にあった治療法を選ばせてくれたほうがいいですか?

もし「今気になっているところだけをお任せでさっさと被せたり詰めたりして終わりにしたい」という方は、nina Dental Clinicに初めて来たとき「いろいろ質問されて、なんだかめんどくさい病院だなぁ」と思われるかもしれません。


だからこそ、初めに患者さんみなさんにお伺いします。
あなたが一番大事だと思うのは、スピードですか?治療の質ですか?
お聞きしないと、患者さんそれぞれが何を一番優先してほしいのか、分かりません。


残念ですがスピードを重視すると、できるかぎり最大限の努力はいたしますが、ほとんどの場合良い品質が保てませんのでご了承ください。それを納得いただければ、あなたの希望通りのスピードで処置を行えます(製作期間はある程度の所定日数がかかります)。

どの方にもゆっくりのんびり治療をすすめる、ということはありません。誰にだって都合というものはあるのですから、そう歯にばかり時間をかけていられないときだってあると思います。
 
 

でも私たちnina Dental Clinicは、品質の良い治療を責任持って行うためには、ある程度の時間が必要だと思います。
そして一度治療したら、もう二度と病気(虫歯や歯周病)の再発がないようにしていきたいと思っています。
 
 
いま充分に歯の治療に時間やコストをかけられないとしても、いまできるベストな治療をしていきましょう。
そういったご提案ができればいいなと思います。

*:..。o○☆゚・:,。*:..。o○☆*:゚・:,。*:..。o○☆

何にでも下準備や基礎はあるものです。
カレーを作るのだって、にんじんやジャガイモの皮を剥かずに鍋に投げ込んで水を張り、ルーと肉と一緒に火にかけ始めたりしないでしょう。


歯の治療にも、必要な手順や基礎があります。
私たちは専門家です。
専門家の目で見て「ここのステップを飛ばすと、あとで困ることが起こるだろうな」と予想できることが多々あります。

しかし患者さんには「今すぐ必要でないこと」「いま困ってないのにやらされてる」「治療を延ばし延ばしにされてる」「削ってほしいのにちっとも削ってくれない」と思われてしまうことがあります。
そのためにお話し合いをします。
あなたの身体のために必要なことなのだと、ご理解していただきたいのです。

専門家でないので初めから分からなくて当然です。
私たちは、患者さんにとって将来的に最も良いことを提供したいだけなので、「そういう気持ちでこの人たちは治療をしているのだ」と理解してほしいです。
私たちの利益のために治療を先延ばしにしてることなど一つもないと信じてほしいです。

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初診の時に準備したほうがいいものを教えてください。

まずは保険証をお忘れなく。

つぎに、いま飲んでいる(常用している)お薬がある場合は、おくすり手帳もしくはおくすりの現物をお持ちください。
妊娠している方は母子健康手帳をお持ちください。
紹介状のある方はそれもお忘れなく。

最後に心の準備です。
いざ診療室に入ってしまうと緊張して言いたかったことの半分も言えなかった、という経験はありませんか?
いくつか気になるところのある方は、おうちで落ち着いてメモ書きにしていらっしゃることをおすすめします。

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車で行きたいのですが、駐車場はありますか?

ございます。
nina歯科の南側に10台の駐車場があります。

建物の西側、ガラス側面には車や単車などを停めないようにお願いします。
そちらには車止めがないので、万が一突っ込まれては大変です。

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なかなか予約を入れることができません。
当日キャンセルがあった場合、連絡してもらえますか?

はい、できます。

どんなスタイルで予約を取っていくかを、あらかじめフロントとご相談下さい。
予約を入れず当日キャンセルがあったときに、こちらからご連絡をさしあげることは可能です。その場合、「夕方が希望」や「火曜と木曜以外で」など条件を絞り込んでいただくと、ご連絡の優先順位が高くなり予約が取りやすくなります。

また、病院で予約を取らずに、ご自身で都合のよろしい時に予約の電話をしていただく方法もあります。
これは仕事のシフトなどがまだ決まらず確実な予定が分からない方や、予定が急に変わりやすい方にぴったりです。


治療は中断せずに最後まで続けないと意味がありません。
nina歯科は、あなたのスタイルに合わせてフレキシブルに対応いたします。最後まで通院できるよう、がんばりましょう!

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当医院における予約・キャンセルについての解説です

nina Dental Clinicの自慢の一つに、お待たせしないということがあります。予約時間にきちんと治療を開始します。予約したのに30分も1時間も待つ、なんてことはありません。
治療にかかる時間もあらかじめお伝えします。
ですので「終了時間がだいたい分かるのでスケジュールが立てやすい」と患者さんからお褒めの言葉をいただきます。

ほとんどの方はご自分の治療のために、きちんと予約を守って来院されます。
しかしごく一部の患者さんがされる無断キャンセルやドタキャン、遅刻によって他の患者さんにご迷惑をおかけしてしまうことがあります。
お互いに不利益になるこれらの行為について不本意ではありますが、いくつかのお約束を明記しておくことにします。

nina Dental Clinicでは、予約のキャンセルについての約束事があります。

私たちは真剣にあなたの身体を良くしたいと思い、日々努力しています。適当に行き当たりばったりで治療をしているわけではありません。あなたが病院に来ていないときもあなたのカルテや資料とにらめっこをして、検討をし、治療計画や進行状況について考えています。
あなたのことを真剣に考えているからこそ、以下のお約束事を守って頂きたいと思います。(常識的で基本的なことばかりです)
 
 
・予約時間の5分前までに来院してください。

 お約束カードに記入した時間は『病院に到着してほしい時間』ではなく、『診療開始の時間』です。予約カードに3時からと書いてあるなら、診察開始が3時という意味です。ですのでカードに記入してある時間の5分前に来院してください。
 例えば、飛行機の定刻が午後3時だったとして、3時に空港に着くように出かけるでしょうか。3時に空港に着いても、飛行機はあなたを置いて離陸します。
 
 患者さんに時間を守って頂きたいとお願いするからには、逆に、私たちも予約開始の時間を守るよう最大限に努力しています。
 タイムイズマネー、誰にとっても時間は財産です。あなたの時間を無駄にしないよう、お待たせしないよう、配慮を怠りません。お互いに「時間」という財産を尊重し合いましょう。
 
 
・遅刻をしないでください。それはあなたのためだから。

 例えば、あなたの診療に必要な時間が30分間だとしたら、先生(または衛生士)の時間を30分間確保します。でももしあなたが10分遅刻してしまえば、あなたを診察できる時間は20分しかなくなってしまいます。30分かかるところを20分で終わらなければならないとしたら…。
 次の患者さんがきちんと時間を守っていらっしゃるなら、私たちは診療時間が足りなくても約束を守ってくれた次の方のために、20分で診療して次の方の時間を守らなければなりません。
 しかし私たちは雑な診察をしたくありません。20分しかないときどうするかというと、20分でできることしかしないのです。おそらく足りなかった分、通院回数が増えると思います。
 一番損をしてしまうのは、おそらく遅刻された患者さんです。ですので、遅刻をされないでください。
 
 
・キャンセルは基本的に受け付けていません。予約の変更は前日までにお願いします。

 体調が急に悪くなった、家族に急病人が出た、お葬式が入ったなど、不慮のご事情がおありの場合は、もちろん当日キャンセルをして頂いてかまいません(でも連絡は早めにいただきたいです)。それはあなたのせいではないのですから。
 しかし、たまーにビックリするような理由でキャンセルされる方もいらっしゃいます。(雨が降っているからとか、パチンコに行っていて玉が出ているからとか、買い物していてもう少し時間がかかるとか)

 無断キャンセルも多いのです。
 忘れていた、と患者さんに言われるととても悲しくなります。あなたは困っている友人の相談に乗るためにレストランで待っているとします。でも友人は現れない。心配になって電話してみると「あ!あなたとの約束をすっかり忘れてた!」と言われたら、どんな気分になりますか?
 私たちは予約頂いた時間に、患者さんのことを待っています。

 ご自分の身体を治療して良くするために通院されているのなら、通院は自分への投資です。おのずと通院することに価値が出てくると思うのです。
 あなたが歯の治療をするのは歯医者のためなのか、ご自分のためなのか。私たちはあなたがご自分のために歯の治療をしていると信じています。
 
 
・無断キャンセル、ドタキャンが2回あった場合、次のご予約を確保できなくなる場合があります。

 事前にキャンセルの連絡をいただければ、空いた予約時間をキャンセル待ちされている患者さんの治療枠に振向けることが可能です。都合のため、キャンセル待ちをされている方がけっこういらっしゃいます。

 こちら側の事情もお話しすると、無断キャンセル・ドタキャンはいちばん困ることのひとつです。

 単に「治療時間が無駄になって病院が損するんでしょ?」という問題ではありません。もちろん予定した治療時間には当然それなりの経費がかかっています。(スタッフの人件費・家賃・光熱費・材料費・技工料など歯科医院の経費はすべて患者さんからいただく治療費のみで賄われるわけですが、患者さんのドタキャン・無断キャンセルによって全て歯科医院が被って負担することになります)

 一番問題なのは、残念ですが、そういったキャンセルを繰り返す患者さんの信頼が下がるということです。
 歯科医師もスタッフも人間です。患者さんには公平に接したいと思っても、がんばって治りたいと努力する方、約束を誠実に守られる方を特に応援したくなるのは人情ではないでしょうか。
 私たちとのお約束は、自分の身体への投資です。良い治療を受けるためにも、お約束はしっかり守ってください。
 
 
 
本音を言えば、こんな当たり前で常識的なマナーについてまで言わないといけないということが悲しくもあります…

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医療費控除については、国税庁のサイトがありますのでそちらをご覧ください。→コチラ

消えるといけないので、念のため転載します。

No.1122 医療費控除の対象となる医療費

[平成21年4月1日現在法令等]

 医療費控除の対象となる医療費は次のとおりであり、その病状などに応じて一般的に支出される水準を著しく超えない部分の金額とされています。

1 医師又は歯科医師による診療又は治療の対価(ただし、健康診断の費用や医師等に対する謝礼金などは原則として含まれません。)
2 治療又は療養に必要な医薬品の購入の対価(風邪をひいた場合の風邪薬などの購入代金は医療費となりますが、ビタミン剤などの病気の予防や健康増進のために用いられる医薬品の購入代金は医療費となりません。)
3 病院、診療所、介護老人保健施設、介護療養型医療施設、指定介護老人福祉施設、指定地域密着型介護老人福祉施設又は助産所へ収容されるための人的役務の提供の対価
4 あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師、柔道整復師による施術の対価(ただし、疲れを癒したり、体調を整えるといった治療に直接関係のないものは含まれません。)
5 保健師、看護師、准看護師又は特に依頼した人による療養上の世話の対価(この中には、家政婦さんに病人の付添いを頼んだ場合の療養上の世話に対する対価も含まれますが、所定の料金以外の心付けなどは除かれます。また、家族や親類縁者に付添いを頼んで付添料の名目でお金を支払っても、医療費控除の対象となる医療費になりません。)
6 助産師による分べんの介助の対価
7 介護保険制度の下で提供された一定の施設・居宅サービスの自己負担額
8 次のような費用で、医師等による診療、治療、施術又は分べんの介助を受けるために直接必要なもの
(1) 医師等による診療等を受けるための通院費、医師等の送迎費、入院の際の部屋代や食事代の費用、コルセットなどの医療用器具等の購入代やその賃借料で通常必要なもの(ただし、自家用車で通院する場合のガソリン代や駐車場の料金等は含まれません。)
(2) 医師等による診療や治療を受けるために直接必要な、義手、義足、松葉杖、義歯などの購入費用
(3) 傷病によりおおむね6か月以上寝たきりで医師の治療を受けている場合に、おむつを使う必要があると認められるときのおむつ代(この場合には、医師が発行した「おむつ使用証明書」が必要です。)
(注)
1 医療費控除を受けるためには、その支払を証明する領収書等を確定申告書に添付するか提示することが必要です。(e-Taxで確定申告書を提出する方は、医療費の領収書等について提出又は提示に代えて、その記載内容を入力して送信することができます。この場合、税務署長は原則として確定申告期限から3年間、その入力内容の確認のためにこれらの書類の提出又は提示を求めることができ、これに応じない場合には、確定申告書の提出に当たってこれらの書類の提出又は提示したことにはならないものとされます。)
2 医療費の中には、身体障害者福祉法、知的障害者福祉法などの規定により都道府県や市町村に納付する費用のうち、医師等の診療等の費用に相当するものや前記(1)・(2)の費用に相当するものも含まれます。
3 おむつ代についての医療費控除を受けることが2年目以降である場合において、介護保険法の要介護認定を受けている一定の人は、市町村長等が交付する「おむつ使用の確認書」等を「おむつ使用証明書」に代えることができます。
9 骨髄移植推進財団に支払う骨髄移植のあっせんに係る患者負担金
10 日本臓器移植ネットワークに支払う臓器移植のあっせんに係る患者負担金
11 高齢者の医療の確保に関する法律に規定する特定保健指導(一定の積極的支援によるものに限ります。)のうち一定の基準に該当する者が支払う自己負担金(平成20年4月1日から適用されます。)
(所法73、所令207、所規40の3、所基通73-3~7、昭62・12直所3-12、平12・6課所4-9、4-11、平13・7課個2-15、平14・6課個2-11、平15・12課個2-28、2-31)
 
 
 
No.1128 医療費控除の対象となる歯の治療費の具体例

[平成21年4月1日現在法令等]

1 医療費控除の概要

自己や自己と生計を一にする配偶者やその他親族のために医療費を支払った場合には、一定の金額の所得控除を受けることができます。これを医療費控除といいます。

2 歯の治療に伴う一般的な費用が医療費控除の対象となるかの判断

(1) 歯の治療については、保険のきかないいわゆる自由診療によるものや、高価な材料を使用する場合などがあり治療代がかなり高額になることがあります。このような場合、一般的に支出される水準を著しく超えると認められる特殊なものは医療費控除の対象になりません。現在、金やポーセレンは歯の治療材料として一般的に使用されているといえますから、これらを使った治療の対価は、医療費控除の対象になります。
(2) 発育段階にある子供の成長を阻害しないようにするために行う不正咬合の歯列矯正のように、歯列矯正を受ける人の年齢や矯正の目的などからみて歯列矯正が必要と認められる場合の費用は、医療費控除の対象になります。しかし、同じ歯列矯正でも、容ぼうを美化するための費用は、医療費控除の対象になりません。
(3) 治療のための通院費も医療費控除の対象になります。小さいお子さんの通院に付添が必要なときなどは、付添人の交通費も通院費に含まれます。通院費は、診察券などで通院した日を確認できるようにしておくとともに金額も記録しておくようにしてください。通院費として認められるのは、交通機関などを利用したときの人的役務の提供の対価ですから、自家用車で通院したときのガソリン代や駐車場代等といったものは、医療費控除の対象になりません。
3 歯の治療費を歯科ローンやクレジットにより支払う場合

歯科ローンは、患者が支払うべき治療費を信販会社が立替払をして、その立替分を患者が分割で信販会社に返済していくものです。したがって、信販会社が立替払をした金額は、その患者のその立替払をした年(歯科ローン契約が成立した時)の医療費控除の対象になります。  なお、歯科ローンを利用した場合には、患者の手もとに歯科医の領収書がないことが考えられますが、この場合には、医療費控除を受けるときの添付書類として、歯科ローンの契約書の写しや信販会社の領収書を用意してください。
(注)金利及び手数料相当分は医療費控除の対象になりませんからご注意ください。
 また、歯科医に対するクレジットカード会社の立替払は、信販会社が患者に代わって医療費を支払ったことになりますから、信販会社が立替払をした時(クレジットカードを利用して支払った時)に患者が医療費を支払ったことになります。したがって、クレジットカード会社が立替払をした金額は、その患者のその立替払をした年の医療費控除の対象となります。
 なお、クレジットを利用した場合には、患者の手もとに歯科医の領収書がないことも考えられますが、この場合は、クレジットの契約書や信販会社の領収書などにより治療費の支払先や治療費の額を証明することが必要となります。
4 医療費控除を受ける場合の注意事項

(1) 治療中に年が変わるときは、それぞれの年に支払った医療費の額が、各年分の医療費控除の対象となります。
(2) 健康保険組合などから補てんされる金額がある場合には、その補てんの対象とされる医療費から差し引く必要があります。
(所法73、所令207、所基通73-3~4、73-8)

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